不動産を売買したときに、建築基準法や都市計画法の制限について宅地建物取引主任士から重要事項の説明があります。
しかし、不動産売買の素人が僅か1時間から2時間の説明では売買契約書の内容を理解することは難しいです。
不動産を売買したときに、建築基準法や都市計画法の制限について宅地建物取引主任士から重要事項の説明があります。
しかし、不動産売買の素人が僅か1時間から2時間の説明では売買契約書の内容を理解することは難しいです。
不動産会社のホームページや街の看板、折込広告などに“未公開物件!早い者勝ち!“などの誘い文句が載ってることがあります。
未公開物件の多くは、不動産会社が情報を公にしたくないために未公開としています。
気を付けていただきたいのが、未公開物件だからといって決してお得な物件ではないということです。
家や土地を売り出すときには、隣人に売ったほうが相場よりも高く売れる場合があります。
隣人が地続きの土地を買うことで、隣人が所有する土地の価値も上昇するからです。
マンション用地やアパート用地、住宅用地、駐車用地として賃貸需要がある土地であれば、所有していても活用方法に悩むことはないでしょう。
隣人から通行掘削の同意書の署名捺印を求められることがあります。おおよそ、隣人の方の不動産売買や建築をする為の理由が殆どでしょう。
敷地までの通路や私道の持ち分が無い場合には、一般の人は購入を避けやすい傾向があります。
通行権の有無がはっきりしていない、掘削できない問題が発生するかもしれない不動産は、売るに売れなくなってしまうことがあるからです。
家を売却するときにかかる諸費用の中で、売主負担が大きいものは仲介手数料です。
物件価格によって不動産会社に支払う仲介手数料の上限は異なります。不動産会社に支払う仲介手数料は20万~30万円程度の場合もあれば数百万円になってしまう場合もあります。
築年数が15年から20年以上経っている物件だと、買い手は建物に劣化箇所や設備の不具合が有るかどうか気にするものです。
築年数が古い一戸建てであれば、構造耐力上主要な箇所である基礎・土台・柱・梁・桁・壁・屋根等がまだ問題ないかどうか、買い手が気にするところでもあります。
平成30年4月1日以降には不動産の売買契約時・重要事項の説明時においてインスペクションの説明をしなくてはいけません。
平成28年に宅地建物取引業法の一部が改正され、平成30年4月1日からインスペクション(建物状況調査)に関する規定が施行されるからです。
オーナーチェンジ物件とは、賃借人が付いている収益物件(区分マンションやアパート、1棟建物、ビル等)を別のオーナーにそのまま売り渡す物件のことをいいます。
不動産ポータルサイトや収益物件のサイトでは、オーナーチェンジ物件を利回りで検索出来るようになっています。
半年、1年経っても家や土地が売れない場合には、販売計画を見直しましょう。
また不動産会社を変更して、一から洗い直すことによって、すぐに成約になったというケースは多いです。
それだけ、不動産会社の行動次第で結果は変わってくるのです。
大幅に価格も下げているが一向に効果があられていない、どうすればいいのか?というご相談をいただくこともあります。