不動産登記は自分で行って、司法書士報酬を節約する

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節約不動産の所有権移転登記はかんたんに自分で出来るって、知ってますか?

 

司法書士に払う報酬はもったいないと思う方、相場がわからないという方、いませんか?

 

不動産の登記は自分で簡単に出来るのです。

 

1.不動産登記は自分で出来る

不動産売買や相続、贈与の手続きにあたって、不動産の所有権移転手続きを行う必要があります。

多くの個人の方、不動産会社は司法書士に登記の手続きを依頼します。

高額不動産の取引であれば、第三者である司法書士に依頼したほうが安心できるかもしれません。

 

親子間や兄弟間、親戚間の不動産取引、また隣地との一部土地の取引であれば、不動産会社や司法書士に仲介や移転手続きを依頼してしまうと無駄に数十万円の費用が発生してしまいます。

 

ただただ、小さな土地の取引や家族間の取引で、司法書士に依頼する必要性は少ないのではないでしょうか。

不動産登記はだれでも簡単にできます。最寄りの法務局に行って、登記申請書の書き方などを無料で教えてもらえます。

不動産登記の手続きは自分で出来るのです。

 

1-1.不動産売買では仲介会社の司法書士指定がある

不動産売買では、買主が司法書士への報酬を負担するのが慣習となっています。

インターネットで格安で依頼をうけてくれる司法書士は増えていますが、不動産売買の場合には仲介会社による司法書士指定があることが多いです。

不動産の案内をしてもらった段階で、司法書士の指定があるかどうか確認をしておきましょう。

 

ただ、買主のほうで自分で所有権移転手続きをしたい、売主の代理人として申請を任せてほしいといっても却下される可能性は高いです。

不動産仲介会社はトラブルを嫌いますし、個人売主としても所有権移転手続きを買主に委任することは非常に不安なことです。

 

1-2.司法書士に支払う報酬

司法書士の報酬

土地建物の所有権移転手続きを依頼するとしたら、5万円から10万円(一筆あたり3万円から4万円)が相場でしょう。

司法書士によって報酬は異なります。

 

不動産業者が売主の場合には、4万円から5万円前後で所有権移転手続きをしてくれる司法書士を紹介してくれたら良心的といえるでしょう。

個人間で売買するなら、不動産登記は自分たちで出来ます。

司法書士報酬5万から10万円の負担がなくなるのです。

 

1-3.登録免許税はかならずかかる

不動産売買や相続、贈与による所有権移転手続きを個人で行った場合、登録免許税はかかってきます。

固定資産評価証明書に不動産価格が掲載されています。電卓で簡単に計算することができます。

 

土地

売買による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の20/1000(平成29年3月31日まで15/1000)

相続による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の4/1000

贈与による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の20/1000

建物

売買による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の20/1000

相続による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の4/1000

贈与による所有権の移転 課税標準となる不動産価格の20/1000

自分で行えば司法書士に支払う報酬が無くなるのですが、登録免許税や不動産取得税は支払う必要があります。

 

1-4.安い司法書士、高い司法書士

司法書士に支払う報酬の上限は無いのです。

不動産売買にあたって、不動産会社が事前に司法書士報酬を教えてくれないことは不親切といえるでしょう。

司法書士報酬とは別の名目で、日当や書類作成代・立会料などがかかる場合もあります。

 

不動産売買をされる方(買主)は、『司法書士報酬はどれぐらいかかりますか?』と確認しておきましょう。

登録免許税はかならずかかってくる税金のため、値引きや減額はできません。

 

 

2.不動産登記は自分で行って、司法書士報酬を節約する

相続や贈与による所有権移転、不動産売買による所有権の移転、隣人との一部土地交換など

不動産登記をする機会は誰でもあります。

 

一生に何度も登記をする人、1年に1回は登記をする人もいるはずです。投資家、地主、土地を多く持ってる方、会社法人で営んでいる方。

不動産登記は簡単にできます。書類のひな型は法務省のホームページよりダウンロードできます。

法務省 新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について

 

2-1.登記事項証明書や登記識別情報

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は法務局やインターネットで誰でも取得することができます。

土地建物の所有権移転申請を最寄りの法務局にしてから、1週間から2週間後には完了します。完了したら登記完了証と登記識別情報通知がもらえます。

 

2004年に法改正されて権利証から登記識別情報通知が交付されることになりました。

登記識別情報通知はA4用紙に不動産番号・受付番号・登記の目的・登記名義人・シールで隠された12桁の英数字があります。

また不動産売買や相続、贈与などにともなって、所有権移転手続きを行うときにはA4用紙1枚である登記識別情報通知を持っておけば問題ないのです。

 

2-3.相続登記や贈与、近隣住民との不動産売買

簡単に所有権移転登記はできます。法務省のホームページより申請書の様式がダウンロードできます。

売買にともなう書式であれば、7.売買による所有権移転登記申請書をダウンロードするのです。

・登記申請書 ・登記原因証明情報 ・委任状 ・売買契約書 など 全て書き方が記されています。

 

1-3で説明しました登録免許税を固定資産評価証明書を確認して計算すればよいだけです。

あとは買主であれば住民票、売主であれば印鑑証明書、登記識別情報または権利証を用意するだけです。

抵当権の抹消登記も簡単にできます。

 

2-4.法務局で登記申請書の無料相談ができる

最寄りの法務局で不動産登記の相談カウンターがあるはずです。

一度、自分で法務省のホームページよりダウンロードした書式をつくってみてください。

 

つくった書類関係を法務局で問題ないかどうか、チェックをしてもらってください。

問題なければ提出して登記申請が完了する日を待つだけです。

 

さいごに

不動産売買で司法書士に報酬を支払うのがもったいないから、司法書士を利用するな!と言いたいわけではありません。

ただ、家族間の所有権移転、小さな金額の売買取引などリスクが伴わないものに関しては5万円から10万円払ってまで依頼するものでもないでしょう。

 

不動産登記だけでなく、抵当権抹消登記、法人登記、変更登記などは誰だって簡単にできるということを知ってください。

数千万円の不動産取引、信用ができない方、はじめて取引をする方との不動産登記に関しては司法書士に依頼したほうが良いかもしれません。

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