土地を売却するには

借地権、底地の買取業者の一覧

借地・底地の解決

借地・底地問題の解決に向けて

地主として底地を整理・処分したい方や、借地権を売却したい借地人の皆様へ。また、借地・底地の問題に関心をお持ちの方々へ。

平成4年以前になされた借地契約は旧法借地権となります。

もし、お子様が借地権を相続した場合、その権利はお子様に引き継がれる仕組みとなります。

子供の代になってしまうと、地主や借地人の付き合いがまったくなくなってしまい、借地・底地の整理が遠ざかってしまうこともあります。

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43条但し書きの許可が必要な土地【売買/売却】

建築基準法第43条では、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければいけないと定めています。

2m以上接していなければ、建築物の敷地にすることができない=建物を建てられないということです。

 

2m以上接していない敷地は、未接道の土地・再建築不可の土地・死に地・袋地などと呼ばれることがあります。

古くからある住宅街では、そのような土地がゴロゴロあります。

 

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地主から譲渡承諾の取得不可【土地の賃借権譲渡/借地非訴の申立て】

「借地権の家を売ろうと思ってるけど、地主の承諾を得てないので、どうすればいいか困ってます」という方もいれば

「地主は買い戻してくれないし、譲渡の承諾もしてくれないから賃貸に出してる」という方もいるでしょう。

東京では空き住戸が増えていて、このような借地に関するトラブルも後を絶ちません。

 

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地目が畑・田である農地を売るには【売却/買取】

相続した農地を売りたいという方は多いです。全国の遊休農地や放置され荒廃化した農地は年々増えています。

 

農地は宅地に比べて固定資産税などは安いです。

全国平均の固定資産価格は㎡あたり30円から100円程度で、年間の固定資産税も数千円ですむことがあります。

但し、市街化区域における農地であれば、固定資産是や都市計画税などが宅地並みに課税されていることがあります。

そのような状況では、所有者は農地を手放して宅地化が進むことは明らかです。

 

 

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地区計画とは?都市計画制限とは?

不動産を売買したときに、建築基準法や都市計画法の制限について宅地建物取引主任士から重要事項の説明があります。

しかし、不動産売買の素人が僅か1時間から2時間の説明では売買契約書の内容を理解することは難しいです。

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通行承諾書や掘削の同意書に署名捺印するメリットデメリット

1.通行・掘削の同意書に署名捺印するメリットデメリット

隣人から通行掘削の同意書の署名捺印を求められることがあります。おおよそ、隣人の方の不動産売買や建築をする為の理由が殆どでしょう。

敷地までの通路や私道の持ち分が無い場合には、一般の人は購入を避けやすい傾向があります。

通行権の有無がはっきりしていない、掘削できない問題が発生するかもしれない不動産は、売るに売れなくなってしまうことがあるからです。

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半年、1年経っても家や土地が売れない場合【売りたい】

半年、1年経っても家や土地が売れない場合には、販売計画を見直しましょう。

また不動産会社を変更して、一から洗い直すことによって、すぐに成約になったというケースは多いです。

それだけ、不動産会社の行動次第で結果は変わってくるのです。

 

大幅に価格も下げているが一向に効果があられていない、どうすればいいのか?というご相談をいただくこともあります。

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