生前贈与で税金対策をおこなう【生前不動産対策】

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1.生前に税金対策をしておく

資産家や地主さん、富裕層の方だけが生前に相続・税金対策をしなければいけない。

これからの時代は、そんなことはなくなり、すべての人が生前の税金対策を考えなければいけなくなってしまう可能性は高いのです。

 

被相続人が亡くなった後に相続人が支払う相続税は、被相続人の生前対策でおさえることができます。

こちらのページでは、被相続人が生前のうちに行っておくべき生前贈与や不動産対策について紹介します。

 

1-1.子供のためにも終活をしておく

葬儀やお墓でもお金がかかります。葬儀の費用は平均的に200万円位かかります。相続財産から葬儀費用は控除できますが、お墓の費用は控除できません。

税金対策という面で考えると、お墓に関しては生前に建てておいたほうが良いのです。

 

お墓には相続税や固定資産税などはかからないというメリットもあります。

霊園や施設ごに申し込み資格もあり、また人気の墓地では抽選倍率が高く、なかなか取得できないこともあります。

東京23区内ではお墓の費用(永代使用料、工事費込)は平均200万円から300万円かかります。

 

また自分が亡くなったあとに、子供たちに争いの種をのこさないためにも、遺言書を作成しておくことです。

 

土地建物や不動産の相続対策では遺言書を作成しておく

 

1-2.今後、相続税の増税がすすむ

相続税は一般所得層の方にとっては関係ないものでしょうか? そんなことはありません。

相続税の基礎控除額は大きく下がり、数千万円以上預貯金されてる方や不動産を所有してる方でも課税対象にはいってきました。

 

せっかく不動産投資で資産を形成したり、頑張って事業や仕事で貯金に励んできたり、代々相続してきた土地建物を守ってきたにもかかわらず、

相続税でもってかれてしまうことを考えると、もったいない気分になってしまうものです。

 

もしも、相続税の節税対策をするならば、生前に対策をしておかないといけません。

 

1-3.不動産の生前対策

現金や株式よりも不動産が多い資産家や地主にとっては、不動産でうまく税金対策をとっておきたいところです。

 

有効活用できていない不動産や評価が難しい不動産を所有しているのであれば、不動産ポートフォリオの組み替えや処分を考えるべきでしょう。

直系尊属からの住宅取得等資金の贈与、相続時精算課税制度もしくは暦年課税の選択、不動産ポートフォリオの入れ替え、不動産管理会社の設立など出来ることはやっておきましょう。

 

1-4.生前贈与をおこなう

被相続人がなくなった際に、相続税がかからないためにも有効的な生前贈与を行いましょう。

 

生前贈与などを含めた相続対策を万全にしておくことで、被相続人が亡くなった際でも相続人が安心して相続を出来ます。

特に生前贈与は早い段階で子供や孫にたいして行っておくと、生前贈与の利点をうけられる場合があります。

 

 

2.生前贈与による税金対策

生前贈与による税金対策をするにあたって、財産目録の作成や所有不動産の評価の試算をしておきましょう。

また子供や孫に贈与する際には、受贈者の1人あたりの基礎控除は110万円です。

 

暦年贈与だけでなく、相続財産に適した生前贈与の計画をたててみましょう。

 

2-1.不動産を生前贈与する

不動産を贈与するときには、不動産取得税や登録免許税などがかかります。相続で所有権が移転する際には不動産取得税はかからなく、登録免許税も安いのです。

不動産を子供に贈与するときには、相続時精算課税制度を選択することができます。

贈与時に2500万円まで特別控除があり、2500万円を超えた部分に関しては一律20%の贈与税が賦課されます。

 

賃貸マンションやアパートなどの収益物件に関しては毎年収益(キャッシュ)を生んでしまい、キャッシュ(現金)を沢山残してしまうと相続税が発生してしまうため、生前に子供に収益物件を贈与しておくことで税金対策になるのです。

 

また直系尊属から住宅取得等資金として、一定額の贈与が非課税となります。

 

非課税限度額に関しては、国税庁の下記のページをご参考くださいませ。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

 

 

2-2.暦年課税か相続時精算課税か

暦年課税は毎年基礎控除額の110万円以下であれば、税金は発生しません。

ただし、相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与に関してはその年から暦年課税に戻すことはできません。

 

暦年贈与のメリットは基礎控除額以下の贈与であれば、税金がかからないということです。

相続時精算課税のメリットは2500万円まで非課税であり、収益物件などの大きい物件は贈与しやすいということです。

 

東京の収益物件など、将来的に値上がりしそうな物件や利回りが高い物件は相続時精算課税で子供に贈与する物件に向いています。

 

2-3.生命保険、教育資金の一括贈与

祖父母などから教育資金として30歳未満の受贈者に対して最大1500万円までの贈与が非課税となる制度があります。

教育資金の一括贈与の制度です。金融機関との契約を行い教育資金非課税申し込みをする必要があります。

その銀行から教育資金などの払い込みをすることになります。学校以外などの教育費(塾、スポーツなどの習い事、留学等)に相当するものに関しては500万円が限度額となります。

 

子供や孫が多ければ、生前からできる十分な税金対策となります。

相続対策として、生命保険を活用することもできます。

 

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金は、被相続人が受取人の場合には相続税の課税対象となりますが、非課税枠があります。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

また生命保険は加入の組み合わせによって発生する税金(相続税、所得税)もかわってきます。

 

加入している生命保険会社や、顧問税理士がいれば相談をしてみましょう。

 

2-4.ボロ家やいらない土地は処分する

活用しないボロ家や土地は処分しておくことです。そのような土地建物でも、路線価や評価額が高く無駄に税金が発生してしまうことがあります。

ボロ家や需要がない土地は需要が低いことから売りづらく、はやめに処分しておかないといけません。

 

ボロボロの古家付き土地、誰も住まない家、活用していない不整形地や変形地、誰も利用していない別荘やリゾート地、地方や田舎の空き地

 

このような活用していない土地建物は小規模宅地等の特例も利用できなく、所有していても固定資産税は発生する、相続時に相続税が発生するなど非常にもったいないことになります。

いらない土地や不動産は売却して、現金をつくっておく、収益物件を購入するなどの資産組み換えの対策をしておきましょう。

 

さいごに

子供、孫の世代に相続の争いを起こさずに財産を遺してあげるためにも、

 

資産家、地主、富裕層の方々は早い段階で生前贈与と不動産対策をしておきましょう。

 

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