相続

 

誰でも、親の不動産を相続する機会が訪れることがあります。

しかし、両親が亡くなり相続の問題に直面した際、多くの人が何をすべきかわからずに困ってしまいます。

 

不動産に関連する手続きだけでも、遺産分割協議や登記手続き、申告手続きなど、行わなければならないことはたくさんあります。

相続の当事者は、生前贈与の仕組みや相続不動産の税制、売却方法を知っておくことが重要です。

 

財産が多い方にとって、不動産が資産の大部分を占めることが多いはずです。1億円以上の資産家の方にとって、不動産を活用した相続対策は必須と言えます。

 

このページでは、資産家の方向けに生前贈与の対策、注意すべき不動産の税金対策、円満な相続の方法、相続不動産の売却や評価、不要な土地の処分方法などをまとめて紹介しています。

 

Step 1

相続対策を考えましょう

現金や株式、不動産などの財産が多い場合、相続対策を生前に行うことが重要です。

税制の改正に伴い、相続税の税務調査が頻繁に行われるようになりました。相続財産が多ければ多いほど課税価格も高まり、相続人である子供たちの負担も増えます。

 

親と子供が一緒に相続対策に取り組むことが推奨されています。特に財産が多い場合は、相続税を減らすために生前贈与と不動産対策の2つを考慮して進める必要があります。

 

生前贈与に関しては、相続人予定者がいる場合は早めに手続きを行うことが望ましいです。

また、相続人が多い場合は、兄弟間や親戚間の立場の違いを理解し、争いを避けるために協力し合って相続対策に取り組むことが重要です。

 

生前贈与について

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相続財産が多い場合には

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相続で揉めないためにも

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小規模宅地等の特例計算例【土地の相続】

 

 

Step 2

不要な土地建物、不動産を相続してしまったら

価値の低い土地は、それは負動産と揶揄されることがあります。田舎や地方の土地、建て替えができない土地、心理的な問題がある土地などが該当します。

このような土地や建物は、貸すことも難しく、利用価値が低い不動産となります。そのため、子供が相続したとしても処分や活用に困ることが多いのです。

 

特に相続人が遠くに住んでいる場合は、維持管理が困難です。また、貸したり売ったりする際には、手続きが煩雑になります。

都心の不動産であればまだしも、地方の不動産は深刻な問題が顕在化しています。売却が難しくなったり、処分できなくなった空き家が増え、結果として近隣や隣地に損害をもたらすリスクが高まっています。

 

国土交通省は、2016年度に空き家の発生を抑制するための特例措置を導入しました。

 

・被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

また、2017年度には、一定条件を満たした上で空き家入居者に対して4万円の家賃補助や、空き家所有者には最大100万円の住宅改修費用を支給するといった空き家対策が行われました。

空き家問題が深刻化する中で、国土交通省は空き家の解体や処分を容易にするために、税制の優遇や支援策を導入しています。

 

ちなみに、不動産の相続放棄は容易な手続きではありません。相続放棄には手続きや費用がかかることもあります。

「自分が亡くなった後に、不要な不動産を子供に相続させることは迷惑をかけてしまうので申し訳ない」という方も多いですので、生前に処分を考えることも重要です。

 

相続放棄をするには

不動産の相続放棄をおこなう【負債/要らない土地建物】

 

いらない土地、不要な土地

いらない古家付き土地や更地を寄付、引き取り、処分するには 不動産の所有権放棄はできない?田舎の土地問題

 

市街化調整区域の土地

市街化調整区域にある土地建物の売買、売却

 

Step 3

相続不動産の売却

不動産を相続した場合、売却するにはいくつかの手続きが必要です。

まず、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議や相続財産の目録作成が必要です。

 

不動産を相続人間で公平に分けることは難しく、遺産分割協議がまとまらなかったり、時間がかかる場合があります。

 

不動産の分割方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つがありますので、相続人の状況に応じて対策を考えると良いでしょう。

 

一時的に不動産を共有するケースも見られますが、不動産の共有は問題を先送りすることになると言われています。

もし相続人の中で不動産を活用する人がいない場合、相続時に売却してしまうことで税制上のメリットを受けることもあります。

 

できるだけ相続人が生前に、不動産の評価や資料、状況を確認しておくことが重要です。

相続人が不動産の購入書類、修繕履歴、境界資料などを見つけられず、売却時の税金や費用が高くなることもよくあります。

 

相続不動産の売却

相続した親の家を片付けて売却するまでの11のポイント 共有名義人が多い土地や不動産を売却するには

 

不動産の時価や評価を知っておく

相続や贈与、売却の時の為の土地建物の評価を知っておく

 

相続税が払えない

相続税が払えない、不動産を売却して対応する

 

相続時に売却してしまう

遺品整理と不動産売却をまとめて行ってしまう

 

Step 4

相続不動産の買取

不動産会社による相続不動産(土地や事業用不動産など)の買取を活用しましょう。

特にマンション用地や戸建て用地の大きな土地は、ほとんどが不動産業者による買取となります。

 

また不動産取得費もわからなく税金が多くかかりそうな不動産を早めに売却して、相続人同士で分けることを希望する方も多くいます。

相続財産を現金化し、相続人同士で分割する方法を換価分割と言います。相続開始から3年以内に譲渡すれば、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例を利用することができます。

 

また、不要な土地や再建築が難しい状態の土地、狭小地などの難しい条件の土地の場合、不動産業者による買取が最適です。

不動産業者による買取査定は、通常数日から1週間以内に結果が出ることが多く、急いで売却したい場合には所有者にとって都合が良いです。

不動産業者による買取

最短3日で東京の不動産が現金化できる当社の不動産買取の仕組み

 

中古ビルや事業用物件の買取

中古ビルや店舗付き物件を売却する、買い取ってもらう

 

再建築不可の買取

再建築不可買取~当社が再建築不可を高く買い取る4つの理由

 

いらない古家付き土地や更地を寄付、引き取り、処分するには

安心できる営業マン

古くなってしまった家の処分、売却で困ってる方は多いです。

市場価値が低い物件や流通性が低い土地建物を自治体に寄附することは非常に困難です。

また、不要な不動産を手放したい場合でも、手続きは煩雑です

市場価値が低い土地や古家付き土地、買い手が見つからない土地を迅速に処分するには、不動産買取業者に依頼することが最適です。

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相続した親の家を片付けて売却するまでの12のポイント

相続

先進国の中でも日本は世界トップの高齢社会になっています。高齢社会とは、年齢65歳以上の人口が全人口の占める割合が14%以上をいいます。

日本の場合には平成28年(2016年)時点でその高齢化率が26.7%となりました(高齢社会白書より)

高齢社会にともなって、高齢者の孤独死や老人ホームの不足問題・空き家の問題など様々な問題が増えています。

これは誰しも経験しうる身近な問題でもあります。

いずれは自分の両親が亡くなって、実家の片付けや手続き・処分・不動産の売却など、避けては通れない問題を経験することになります。

もしも、相続人であるあなたが実家から遠方のところに住んでいると、実家の片付けや手続きなどを数日で行うことは体力的にも精神的にも苦しく感じるはずです。

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地代がもったいない。借地権を売る際の注意点やポイント

親から借地権を相続したタイミングで第三者への売却を検討する方は多いです。

借地権とは所有権と異なり、地主へ地代を毎月(毎年)支払わないといけません。また、契約期間が満了したら、更新料がかかります。

年間数十万円、更新料で数百万円の支払いとなると大変です。

相続した借地権の住宅を有効活用していない場合には、これらの費用は借地権者にとって大きな負担となるでしょう。

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コロナウイルスで不動産市況が変わってくる?

コロナウイルスの感染者数が急増化しており「パンデミックが加速している」とWHOが警告する過去に例を見ない事態となっています。

このままだとリーマンショックやITバブル崩壊時以来となる、本格的な世界不況に突入しそうです。

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リゾート物件や別荘地の買取業者

リゾートマンションや別荘地を売りたいけど、どのようにすれば売れるのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

当社にも法人個人問わず、あらゆる方から別荘地やリゾートマンションを買い取ってほしいという相談がきます。

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空き家の処分費用はどれぐらいかかる?

土地の寄付

空き家になった実家を相続した場合には、早めに処分したほうがよいでしょう。

空き家を売却した場合には税金がかかります。しかし、一定期間内に売却できた場合には、税金がかからなくなる特例を活用できるからです。

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相続人行方不明で家が売れない【代襲相続】

家を売るためには、まず相続登記をしなければいけません。亡くなってる被相続人から買主へ直接所有権の移転登記を行うことは出来ないからです。

相続人が複数いる場合には、遺言書がなければ遺産分割協議が必要となります。

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