土地建物や不動産の相続対策では遺言書を作成しておく

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遺言書

 

遺言書を作成しておくからこそ、被相続人は生前の内に相続人の指定や相続分の配分を決めることができます。

 

日本には遺言制度があるため、相続財産が有る場合には活用しておきたいところです。

1.遺言書とは

遺言書とは故人が亡くなった後も、自分の意思を有効とさせるための書面です。

民法第7章にて、遺言者の資格や方式・効力など定められています。

 

身内や子供たちにトラブルなく遺産、財産相続をさせるには遺言書を作成しておくべきです。

  • 財産が多い方
  • 不動産所有している方
  • 分割がむずかしい財産や遺産が多い方
  • 相続人が多い方

上記に該当する方は生前に相続対策や遺言書等を作成しておくことで

自身が亡くなった後も、子供たちの手間や面倒を減らすことが出来るでしょう。

 

1-1.不動産の相続はトラブルになりやすい

相続の問題は家族間のトラブルに発展してしまうことです。今まで仲が良かった兄弟間でも、遺産・財産相続がきっかけで関係が悪化してしまうことはあります。

当社は不動産会社として、相続で揉めている仲が悪い兄弟、遺産分割協議がまとまりそうにない相続人、相続人の主張の食い違いなど多く見てきました。

 

小さい頃から生活をともにしてきたとしても、成人してから仕事や家族、環境の違いから、兄弟間の立場や主張もおおきく変わってきます。

 

また実家での親の介護、事業や会社経営のサポート(寄与)を特定の子供(長男など)が行っていた場合には、揉めやすい原因になります。

 

被相続人である親の事業に貢献していた場合、また介護をしていた場合には、【寄与分】として本来の相続分とは別に取り分が認められているのです。

生前に遺言書を作成しておかないと、兄弟間で上記の特別な取り分に関して言い争いになってしまうかもしれません。

 

1-2.遺言の種類

遺言の方式には、普通方式と特別方式の2種類あります。

 

普通方式には、自筆証書、公正証書、秘密証書で3つあります。特別方式とは、特殊な状況下にある者が遺言する為の方式で4つあります。

実際には、自筆証書による遺言か、公正証書による遺言か、どちらかで遺言書を作成される方が殆どでしょう。

普通方式

自筆証書・・・遺言者が、全文・日付・氏名を自筆で書いて捺印する方法です。紛失や第三者による破棄や隠蔽などのリスクもあります。

公正証書・・・公証人(公証役場所属の公務員)に作成してもらい、また遺言者だけでなく、立ち合いする証人が2人以上必要になります。公証役場に原則20年保管されているため、安心して遺言をのこすことができます。財産や遺産が大きい場合には、公正証書遺言が良いでしょう。

秘密証書・・・秘密証書によって遺言をすることができる。公証人や証人2人以上必要になります。実際にはほとんどつかわれていないようです。

特別方式

死亡の危急に迫った者の遺言

伝染病隔離者の遺言

在船者の遺言

船舶遭難者の遺言

 

1-3.自筆証書による遺言書の作成

自筆証書による遺言書の作成には民法の決まりがあります。

民法第968条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

法律上の遺言として効力をもたせるには、自分で書く必要があります。パソコンで遺言書を作成された場合には、無効となってしまいます。

 

財産の目録や不動産のリストなどもすべて自筆で全文を書かなくてはいけません。遺言書で使用する紙や筆、ペンなどの決まりはありません。

作成したらば、あとは大事なところに遺言書を保管しておきましょう。

 

1-4.公正証書による遺言書の作成

公正証書による遺言書の作成にも決まりがあります。

民法第969条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1  証人二人以上の立会いがあること。
2  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書による遺言は自筆証書に比べて、手間がかかる・費用がかかる・証人2人が必要になるということです。また相続人は証人になることはできません。

 

証人2人に遺言内容を知られたなくない場合には、弁護士などに証人としての依頼をすることもできます。最初から遺言書の作成や手配を弁護士に依頼すればよいのです。

一般的な遺言書作成の依頼の相場としては、定型のものであれば10万円から20万円(証人になってもらう場合には別途日当費用)かかります。

特殊な相続財産など非定型のものであれば、金額はかわってきます。

 

2.遺言書のメリット

法律上では相続人や相続分がきまっています。

ただし、遺言制度があるため、自分が本当に財産や遺産を分けたい方に相続をさせることができるのが遺言書の作成です。相続人でない方に相続財産を分けることもできます。(遺贈)

 

もちろん、相続人には遺留分という権利もあるため、相続人から他の相続人へ遺留分の請求があった場合には遺留分に関しては認められることにはなります。

ちなみに兄弟には遺留分の権利はありません。

 

2-1.遺言書をのこしたほうが良い方

自分が亡くなった後に、子供たちや相続人が揉めて争続にならないためにも、下記にあてはまる方は遺言書をのこしておいたがほうよいです。

・家業、事業を営んでいる方で長男などの後継者がいる方

・子供がいない場合(身内、親戚同士で争いになる可能性があります)

・子供同士の仲が良くない場合

・相続分がない兄弟、親戚に遺産をのこしたい場合

・生前、お世話になった方や借りがある方、恩が有る方に一部遺産をおくりたい場合

・不動産などの分割しづらい財産が多い場合

・相続人たちに財産や遺産・不動産評価等のの知識に疎い場合

・内縁の妻がいる、再婚をしていて先妻・後妻の子供がいる場合

 

2-2.遺言の保管場所

自筆証書遺言の場合には、保管場所を決めておきましょう。あとで紛失することのないように、また相続人が発見できないところに保管していては意味がありません。

・自宅の金庫などにしまっておく(大事な人に保管先を知らせておくこと)

・銀行や金融機関の金庫などに保管しておく(被相続人の死亡後に金庫をひらく手続きが面倒になる場合があります)

・弁護士などの専門家に依頼した際に預けておく

・公正証書遺言であれば公証役場に原則20年保管される

 

2-3.不動産を遺言でのこす場合

不動産は共有名義でなく、単独名義になるよう遺言書を作成したほうが良いです。

不動産の価格や収益物件、土地の活用に関しては、子供たちや相続人たちは不動産の知識が足らずに理解できない場合があります。被相続人である本人でさえも、実勢価格を十分に知り得てない場合もあります。

また実家に子供が住み続ける場合には、子供同士で争いにならないように

不動産の価格に関しては、不動産業者に評価レポートを作成してもらって、遺言書の内容を決めましょう。不動産が多い場合には、不動産の正しい評価や価格を知っておかないといけません。

 

さいごに

生前にできる相続対策として遺言書の作成は必要不可欠です。

 

財産や遺産が少なくても相続人が複数いると、揉める場合もあります。

自分がせっかく築いた財産や不動産が原因で、家族に揉め事がおきないように遺言書を作成しておきましょう。

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