資産1億円、5億円、10億円ある富裕層の相続対策

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1.富裕層の方の相続対策

事業家や資産家などの富裕層の方は、生前のうちから相続対策をしておきたいところです。

 

資産1億円、5億円、10億円以上あると、相続税率が高くなっていきます。相続人の数や相続財産によっては、子供に負担がかかってしまいます。

 

何も相続対策をしないと相続人である子供達は多額の税金を支払うことになりますが、被相続人が正しい相続対策をおこない、現在の資産を見直すことで相続税の課税を抑えることができます。

 

事業を行って資産を築いた事業家の方、代々資産を受け継いできた地主さん、今まで沢山税金を支払ってきたからこそ、無駄に税金を支払いすぎないように今一度資産を見直してみませんか?

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

引用:国税庁のホームページより (平成28年6月時点)

 

 

1-1.生前から相続対策をしておく

生前から相続対策をしておく目的は3つあります。

①相続税の発生をおさえること

②相続人同士が揉めないように遺産分割の方法を考えておく

③多額にかかってくるかもしれない相続税の支払い方を決めておく

①から③まで相続対策ができてこそ、相続人が安心して相続することができます。

 

相続税の発生をおさえる節税だけの対策をしてしまうと、いざ遺産分割で揉めたり、キャッシュが足りず相続税の支払いができなかったり、相続人の負担がかかってしまう結果になりかねません。

 

遺産分割で揉めてしまうと、、相続税の特例が受けられなくなってしまうこともあります。

 

1-2.子供の為に相続対策をしなければいけない

1億円、5億円、10億円以上ある富裕層の方は、子供の為に相続対策をしておきたいところです。

昔からよく言われる言葉で『相続が3代続くと財産がなくなってしまう』 相続対策を何もしなければ十分にありえる話です。子供の出来次第でもあります。

 

富裕層の方は資産が全て現金や株式等の流動資産のみであるという方は少ないでしょう。多くの方は現金や不動産、保険などしっかり区分されていらっしゃるかと思います。

 

相続税対策において、不動産を活用する方法が一番効果的です。現金などに比べて、土地建物は相続税の算定基準となる相続評価を時価よりも低くできるからです。

子供だけでなく、孫にも生前贈与などをしておく、または遺言で相続財産を分けることもできるのです。1世代分とびこえて相続財産を遺せることが出来ます。

 

1-3.資産があればあるほど税金がかかる累進課税

資産が多ければ多いほど税率が高くなっていく累進課税方式です。

 

5億円も資産があると、相続人が子供一人の場合には税金が多く発生します。

基礎控除3600万円と控除4200万円差し引いた金額に対して、50%の税率を掛けると2億1100万円です。

基礎控除(3000万円+法定相続人の数×600万円)

 

事業家の方が1代で築いた財産5億円だとして、子供に相続させると2億円超も税金が発生してしまい、子供に財産が移行しただけで5億円が3億円になってしまうのです。

 

1-4.不動産による相続対策

現金や株式などに比べて、不動産を相続した時は税金で得しやすくなっています。

 

小規模宅地等の特例、路線価方式による土地の評価、固定資産税評価による建物の評価、土地建物を貸してる場合には借家権割合や賃貸割合を考慮した評価のおかげで

現金や株式などで相続するよりも、税金が賦課されません。

 

相続税対策のためにアパートや賃貸マンションを建てる人が多いのは、この仕組みの為です。

 

2.資産と相続人の数に応じた相続税対策

資産や相続人の数におうじた相続税対策を生前のうちにおこなっておきましょう。

資産は、預貯金や株、保険、不動産などの財産に分かれます。

 

所有している資産内容によっては、資産の入れ替えをして相続対策をすることになります。

現金が多すぎれば税金が多く発生しますし、資産のほとんどが不動産であれば、不動産の内容をチェックしておきましょう。

 

空室が目立っているアパートや空き家になってしまってる家、また更地などがあれば土地の有効活用が必要となってきます。

資産が1億円以上あれば、配偶者の税額軽減の適用が有るかどうか、小規模宅地等の特例が有るかどうかで、相続税がかなり変わってきます。

 

 

下記のケースでは配偶者なし、子供有りでシミュレーションいたしました。

 

2-1.資産が1億円、相続人が子供1人の場合

預貯金で3000万円、上場株2000万円、不動産5000万円の資産の場合

不動産は自宅で父一人が住んでいると仮定します。

同居をしていなく世帯別ですでに子供が独立しているため、今回は小規模宅地等の特例はつかえません。

ただし、不動産の時価は5000万円ですが、自宅の土地の路線価は3000万円、建物の固定資産税評価額は500万円とします。

相続課税価格は8500万円

基礎控除を差し引いた課税遺産額は8500万円-3600万円=4900万円となります。

4900万円×税率20%-200万円=780万円が相続税の支払い予定となります。

 

預貯金5000万円、換金しやすい上場株もあるため、相続税の支払いは問題ないでしょう。

預貯金をつかわずに、銀行からの借り入れでアパートやマンションなどの収益物件を購入することで、老後資金もまかなえつつ、相続税を節税できます。

資産が1億円ぐらいであれば、多額な相続税が発生するわけでもないため、子供が不動産投資に興味がなければ、不動産購入をする必要もないといえます。

 

2-2.資産が5億円、相続人が子供2人の場合

預貯金が2億円、上場株1.5億円、自宅1億円、リゾート物件5000万円の資産の場合

自宅は母が一人で住んでいると仮定します。

同居をしていなく世帯別ですでに子供が独立しているため、今回は小規模宅地等の特例はつかえません。

自宅の土地の評価は路線価6000万円、建物の固定資産税評価額が2000万円とします。

リゾート物件の土地の評価は路線価2500万円、建物の固定資産税評価額が1000万円とします。

 

相続課税価格は46500万円

基礎控除を差し引いた課税遺産額は46500万円-4200万円=42300万円となります。子供一人当たり21500万円となります。

21500万円×税率45%-2700万円=6817.5万円×2人

13635万円が相続税の支払い予定となります。

 

小規模宅地等の特例が使えれば自宅の土地6000万円が最大80%減免されるため、子供が母と同居しているとかなりの節税になります。

リゾート物件はすでに活用してないのであれば、収益物件にして小規模宅地等の特例を活用できるようにするか、もしくは売却して他の不動産に組み替えたほうがよいでしょう。

 

キャッシュと上場株の割合が大きく、アパートやビル等の収益物件を購入して節税をはかれます。

また子供が2人のため、遺産争続にならないように、相続税対策をしたいところです。

 

 

2-3.資産が10億円、相続人が配偶者1人、子供1人の場合

預貯金5億円、貸しビル3億円(時価)、自宅2億円(時価)

家族3人で世帯同一で同居していて、子供は成人していると仮定します。

自宅の土地の評価は路線価6000万円、建物の固定資産税評価額が2000万円とします。

貸しビルの土地の評価は路線価2億円、建物の固定資産税評価額が6000万円とします。

 

自宅、貸しビルともに貸家建付地の評価や小規模宅地等の特例を活用して、自宅の土地の評価は1200万円、建物が2000万円、貸しビルの土地は1億円、貸しビルの建物は借家権割合と賃貸割合を乗じた価額を控除して4200万円となります。

 

相続課税価格は67400万円

基礎控除を差し引いた課税遺産額は67400万円-4200万円=63200万円となります。一人当たり31600万円となります。

31600万円×税率50%-4200万円=11600万円 ×2人 となります。

ただし、配偶者の相続税の軽減の手続きをすれば、妻の分は法定相続分を上限に軽減できるため、子供一人分となります。

11600万円が相続税の支払い予定となります。

 

こちらの家族のケースは不動産もあって、資産が10億円あるにも限らず、相続税はだいぶ抑えられています。

ただし、両親が亡くなった際の二次相続のことも考えなければいけません。

 

さいごに

相続税の発生をおさえ、相続人同士がもめないように生前の相続対策を行い、相続人にとって相続税の負担がかからないようにすることが理想です。

 

上述したこと以外にも、他ページにて下記の内容を詳しく書いております。

 

・賃貸物件の建築や購入をおこなう、小規模宅地等の特例は限度面積まで適用

・不動産管理会社を設立して、成人してる子供に所得を分配する。相続時精算課税制度の活用で収益物件を子供に贈与する。

・生前贈与にて非課税枠110万円まで活用する、その他贈与制度の活用

・所有不動産の組み替え

 

不動産による相続対策なら、お気軽に当社までご相談くださいませ。

 

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